破産について
2011年6月7日 破産、民事再生、任意整理
1 はじめに 2 破産申立てを考えたときに… (2)破産手続開始決定による差押え等の禁止・失効 (3)破産申立て直前の借入れ (4)破産申立て直前の財産の処分 (5)従業員の解雇 3 手続の種類 (2)管財事件 4 個人の自己破産の場合 (2)ご相談の際の参考資料 (3)おおまかな手続の流れ ※1 裁判官から、免責不許可事由がないか、直前に財産を不当に処分していない (4)破産手続開始決定による制限など (5)免責許可決定 5 法人の破産の場合 (1)費用 (法人・代表者が同時に破産する場合) (2)ご相談の際の持参資料 (3)おおまかな手続の流れ ※1 破産管財人が、破産者の財産、債務等を調査、管理、処分等を行います。
個人や会社等の法人の財産状態が悪化し、債権者に対する弁済ができなくなったとき、
自己破産(自ら破産手続の申立てをすること)を考えることがあるかもしれません。
迅速に手続を終了させ、新たなスタートをするためにも、早めに弁護士にご相談いた
だければと思いますが、破産申立ての際に気になる事項についてまとめてみました。
なお、本ホームページに記載しているのは、大阪地方裁判所の運用に従ったもので
あり、各地方裁判所によって、若干手続が異なることがありますのでご了承ください。
(1)債権者からの取立ての停止
弁護士が破産事件を受任し、債権者に対して受任通知を発送すると、債権者が
直接本人や会社に取り立てをすることがなくなります。
破産手続開始決定がなされると、これまでなされていた差押え等の強制執行、
仮差押え、仮処分などは効力がなくなります。
また、破産手続開始決定がなされると、破産手続が終了するまでは、債権者が
破産者の財産を差し押さえることは禁止されています。
破産申立ての直前に、支払能力がないにもかかわらず、クレジットカードで多
額の買い物をしたり、借入れをしたりすると、後述(4(5))のように免責がなされ
ず、債務を免れられないことがありますので、ご注意ください。
直前に特定の債権者にだけ弁済をしたり、会社や個人の財産を贈与したり、無
償に近い形で譲渡したりすることは、他の債権者を不当に害する行為であり、そ
のような行為をしていると、破産手続に時間がかかったり、場合によっては免責
されなくなる可能性もあります。破産を考えられている場合には、自分が行う財
産の処分が、上記行為に該当しないかについて弁護士にご相談ください。
法人破産の場合、従業員は全員解雇せざるを得ません。未払いの給料などがあ
る場合、従業員の給料を確保するためには、迅速に破産申立ての準備をすること
が必要となります(破産手続開始決定前3ヶ月分の給料は優先的に確保されます
)ので、お早めにご相談ください。
破産手続には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
(1)同時廃止事件
債務者の財産が極めて少なく、債務の額が住宅ローン、連帯保証を除いて30
00万円以下の場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を終了すること
があります(同時廃止)。個人(自然人)の破産の場合は、同時廃止の手続きが取
られることが多いです。
管財事件は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その
破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、
破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を調査・管理し、金銭に換えた上
で配当することになります。管財事件は、配当によって終了する場合と異時廃止(配
当をするだけの財産がない場合)によって終了する場 合があります。法人の破産
の場合は、多くの場合管財人が選任されます。
法人が破産する場合、法人の債務の連帯保証をしている代表者(社長)も同時に
破産申立てをして、管財事件となることが多いです。
個人の管財事件の場合、99万円の範囲内で、現金、預貯金、保険解約返戻金、
自動車などの財産を残すことができるのも特徴です(自由財産拡張制度)。
(1)費用 ※債権者の数、事案の複雑さによって異なります。
弁護士費用:31万5000円~
実費:3万円(裁判所への予納金、印紙代等)
管財事件の場合は23万円~
わかる範囲、できる範囲で結構ですので、ご相談の際に持参していただけると、
今後の見通しが立てやすく、的確なアドバイスをすることが可能になります。
【参考となる資料】
・借入先・借入金額が分かる資料(契約書など)
・通帳(直近1年分の記帳済みのもの、インターネット銀行の取引履歴を含む)
・給与明細、源泉徴収票
・保険証券、解約返戻金証明書
・車検証
・不動産権利証、賃貸借契約書
・住民票(省略がなく世帯全員の者)、戸籍謄本
※債権者の数、事案の複雑さ等によって期間は変動します。
受任通知の発送
↓
破産申立て
↓
(破産審尋)※1
↓
破産開始決定 →→→→
↓ ↓
同時廃止 管財事件
↓ ↓
(免責審尋)※2 債権者集会
↓ ↓
免責許可決定 配当
あるいは ↓
免責不許可決定 ↓
(免責審尋)
免責許可決定
あるいは
免責不許可決定
かなど、破産手続を開始してよいかどうか判断するための質問がなされます。個人
の自己破産の場合、書面審査のみで、省略されることも多いです。
※2 裁判官から免責不許可事由((5)免責許可決定参照)がないかどうか質問が
なされます。この手続も、問題がなければ省略されることが多いです。
破産手続が開始されると、破産者には、次のような義務や行動の制限が生じま
すが、破産者になっても、そのことが戸籍や住民票に記載されることもありません
し、選挙権や被選挙権を失うことはありませんのでご安心ください。
①保険外交員、警備員、宅地建物取引業者など一定の職業に就くことができなく
なります。
②破産や免責に関して裁判所や破産管財人が行う調査に協力し、必要な説明等
をする義務が生じます。
③裁判所の許可がなければ、住居の移転や海外旅行をすることができなくなるこ
とがあります。
④郵便物を破産管財人に転送する取扱いがなされることがあります。
免責許可決定が確定すれば、上記の制限はなくなります。ただし、破産手続後
数年間は、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうので、ロー
ンが組めなかったり、クレジットカードが作れなかったりするなどの制限はありま
す。
破産手続をしても、個人の場合、免責許可決定がとれないと、債務が免除され
ることにはなりません。
免責許可決定によってはじめて、破産者は債務を免れることができますが、?
浪費、賭博等によって多額の借金をしてしまっている場合、?破産の原因となる
事実がある(=返済可能性がない)にもかかわらず、相手方に対してそのような
事実がないように装って金銭の借入やクレジットによる物品購入などの信用取引
をした場合、?7年以内に免責を得たことがある場合、?業務や財産状況に関す
る帳簿等を隠滅、偽造等した場合、?債権者を害する目的で財産を隠匿、損壊等
した場合、?特定の債権者に利益を与え、他の債権者を害するような行為をした
場合、?裁判所に虚偽の説明をした場合、管財人の職務を妨害した場合、破産法
に定める義務に違反した場合には、原則として免責が認められないことになり、
裁判所が免責を相当と認めた場合にのみ免責が認められることになります。
会社の破産申立ての場合、売掛金の回収、従業員の解雇、賃借物件の明け渡し、
リース物件の返還など、破産申立てに向けて準備すべきことが数多くありますので
、お早めにご相談いただければと思います。
また、会社を再建できる可能性はないのか、裁判所の破産手続と任意整理のいず
れが適切かを検討した上で、方針を決めることにします。
※会社の規模、債権者の数、事案の複雑さによって異なります。
弁護士費用 個人事業主の場合:52万5000円~
法人の場合:105万円~
実費 25万円~
(内訳:管財人への引継現金 会社20万5000円~、代表者5000円~、
その他、印紙代、予納金等)
わかる範囲、できる範囲で結構ですので、ご相談の際に持参していただけると、
今後の見通しが立てやすく、的確なアドバイスをすることが可能になります。下記
の資料以外にも、会社の財産や経営状態を示す資料があれば、お持ちいただけ
ればと思います。
【法人の場合】
・借入先(銀行など)の一覧表 連帯保証人の有無、金額がわかるもの
・売掛先の一覧表(売掛額、連絡先等がわかるもの)
・買掛先の一覧表(買掛額、連絡先等がわかるもの)
・リース物件の一覧表
・決算書 2~3年分
・通帳(直近1年分の記帳済みのもの、インターネット銀行の取引履歴を含む)
・従業員名簿、賃金台帳
※債権者の数、事案の複雑さによって、期間は変動します。
受任通知の発送
↓
破産申立て
↓
破産開始決定
破産管財人の選任
↓
破産管財人との顔合わせ
↓ ※1
↓
債権者集会
↓ ※2
↓
配当(配当する財産がある場合)
↓
終了
※2 回数は、財団債権(どれくらいのお金が確保できているか)等によって変わ
ってきますが、債権が確定されます。
以 上