判例・事例

破産の手続き

2007年9月15日 破産、民事再生、任意整理


1 破産とは
破産とは、すべての財産を清算して、借入れなどの債務の支払いなどに充てる手続きのことです。破産のうちで、債務者が自分で破産の申立てをするものを自己破産と言います。
  破産の上で免責を受けることができれば、すべての債務を支払う必要がなくなります。自己破産は、この免責を受けるために行われるのが通常です。
  このように、自己破産は、一度だけ債務を支払わなくてもいいとして、破産者に再出発をさせるための制度でもあります。
  なお、会社の破産の場合には、会社は解散して存在しなくなりますので、免責の手続はありません。

2 手続の流れ
(1)自己破産における通常の手続の流れですが、まず、破産手続が行われます。具体的には,裁判所に選任された破産管財人が破産者の財産を調査し、破産管財人はこの財産を売却するなどして換価して、そのお金を債権者に配当します。
  ただし、破産者に財産がほとんどない場合には、破産管財人は選任されず、以上の手続は行われません。このような場合を同時廃止といいますが、破産管財人が選任されないので早く手続が進みますし、管財人の報酬が必要なくなるため、費用も安く済みます。現在ほとんどの人について,この同時廃止の手続きが取られています。
(2)次に、免責手続が行われます。具体的には、破産者に、免責を認めるべきでないような事情(浪費,賭博など)があるかどうかが調査され、そうした事情がない限り、免責が認められることになります。

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