判例・事例

保証について

2007年10月17日 その他


保証というと、どのようなイメージがあるでしょうか。一般には、本来責任を負うべき本人(主債務者といいます)がどうしても支払いをできない場合に代わりに支払いをするというイメージがあるのでないでしょうか。
実際、民法でもそうなっており、保証人には、まず本人に請求してくれ、まず本人から差押えをしてくれということができる権利が認められています。
ところが、これは、あくまで単なる保証をした場合の話です。実際には、保証をする場合には、ほとんど全て連帯保証人になっています。そして、連帯保証人には、上記のまず本人に請求してくれといった権利は認められていないのです。
そのため、本人が支払いをしないというだけで、仮に支払いの能力が十分にあったとしても、連帯保証人に支払いを請求することができます。
また、他に保証人がいるから、保証人の人数で割った金額しか払わないという権利も、単なる保証人の場合には認められますが、連帯保証人には認められません。
このように、連帯保証の場合には、本人が支払わない場合には、本人と同じ責任を負うと思って下さい。
いずれにしても、保証人は、本人が支払いをしない場合には責任を負うことになり、本人が迷惑をかけない等と言っていても、支払いをしなくてよいということにはなりません。保証人になる場合には、相応の覚悟が必要です。

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