判例・事例

よくあるご質問

2014年10月23日 交通事故


Q1. 交通事故の被害者になった場合、加害者にはどのような損害の賠償を求めることができますか?

A.大きく分けて①治療費・修理代金のような被害者が有している財産を失ったことによる損害(積極損
  害)、②将来得ることができたであろう利益(消極損害)、③慰謝料の三つが請求できます。

Q2.積極損害には治療費・修理代金の他にどのようなものがあるのでしょうか?

A.代表的なものは治療費や自動車の修理代金ですが、その他にも通院交通費、付添看護費、車椅子や
  医療器具などが必要になればその費用も積極損害として加害者に請求することができます。

Q3.将来得ることができたであろう利益(消極損害)にはどのようなものがあるのでしょうか?

A.消極損害は休業損害が代表的です。事故により入院するなどして仕事を休まなければならなかっ
  た場合には休んだ日数分に得ることができたであろう給料等を休業損害として請求できます。また、
  後遺症があるような場合は、後遺症の軽重に応じて後遺症逸失利益(後遺症があることにより得るこ
  とができなくなった将来の収入)を請求することができます。

Q4.慰謝料の基準はあるのでしょうか?

A.慰謝料は入院通院期間に応じて一定の基準があります。後遺症がある場合は後遺症の軽重によっ
  て慰謝料額が決定されます。入院通院もなく後遺症もない物損事故の場合は原則として慰謝料は認
  められていません。

Q5.事故によって生じた損害は全額支払ってもらえるものなのでしょうか?

A.交通事故は他方が完全に停止しているような場合もありますが、通常は双方が動きながらの生じたも
  のであることが多く、その場合は事故について双方に過失があるということになります。この場合は、
  生じた損害の賠償を請求しても自らの過失部分について割り引いた金額の請求しか認められないこと
  になります。

Q6.交通事故の相手方の運転手の方に損害の賠償を求めたいのですが、資力がないようで賠償できな
   いといわれてしまいました。あきらめるしかないのでしょうか。

A.あきらめる必要はありません。事故によって怪我を負っているような場合は、相手自動車の所有者に
  も賠償を求めることができますし、相手自動車が相手の勤務先の所有車である場合や相手が勤務中
  に起こした事故の場合は、その勤務先にも賠償を求めることが可能です。

Q7.交通事故から随分と時間がたってしまいました。損害の賠償はいつまでに求める必要があるの
   でしょうか。

A.原則として交通事故の日(厳密には損害及び加害者を知った日)から3年以内に請求しなければ時効
  により損害賠償請求権は消滅してしまいます(民法724条)。後遺症がある場合は後遺症の診断を受
  けた日から3年以内に請求しなければなりません。

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