判例・事例

治療費等が認められる範囲

2014年10月23日 交通事故


交通事故にあったときに、病院の関係でいろいろ支出したりするかと思いますが、それらについて全て損害賠償が認められるわけではありません。
まず、治療費は、基本的に全額が認められますが、負傷の程度から見てあまりに高度な治療や長期の入院となっている場合には、全額が認められないこともあります。また、症状固定(それ以上治療を行っても、症状等がよくなる見込みがない状態になること)以降は、一定のリハビリ費用等を除き、治療費を請求することはできません。症状が残っている場合には、後遺症についての慰謝料の問題になります。
なお、損害賠償を請求した時点で、将来に手術や治療が必要な場合には、その賠償が認められることもあります。
また、鍼灸や温泉治療についても、医師の指示があるような場合には、損害賠償の対象となる場合もあります。
なお、近親者が付添をした場合には、付添看護費が認められます(将来付添が必要な場合にも、付添看護費は認められます)。

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