判例・事例

裁判を利用しない回収方法

2007年7月3日 債権回収(売掛金や貸付金等等の回収)


 債務者が支払いをしてくれないときの回収手段には、相殺・支払いの督促等があります。

 まず、こちらも相手に対して債務を負っている場合には、相殺することが考えられます。相殺すれば、お互いの債権が消滅しますので、債権の回収ができたと同じ効果を得ることができます。
 また、相殺は、裁判等が必要がありませんので、簡単に回収ができるという長所があります。こちらの負っている債務が差押えられても、それまでにこちらの有する債権が発生していれば、相殺が優先されるという長所もあります。
 ただし、こちらも債務を負っていなければなりませんので、いつでも活用できるというわけにはいきません。

 また、督促とは、債権者が支払いを請求する意思を伝えることで、面接・文書等の様々な方法があります。
 まず、面接は、個々の債務者に応じた対応ができることや、細かいことであっても、何らかの約束ができることが多いことから、督促の基本といえます。
 ただし、面接には時間や手間が必要であることから、文書での督促も重要となります。債務者が支払に対して積極的な態度を示さないときには、内容証明郵便を送付することも考慮すべきです。特に、弁護士名義の内容証明郵便を送付したときには、債務者と何らかの交渉を持つことができる可能性は高いです。
 
 もっとも、相殺する債務がなく、督促も効果がないときには、法的な手段を採るほかありません。

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