判例・事例

働き方改革関連法の改正(平成30年6月29日に成立)②

2018年8月1日 労働時間に関する事例・判例


はじめに
 前回では、平成30年6月29日に成立した、働き方改革関連法の改正の概要とその施行時期をご紹介しました。
 今回は、中でも関心が高いと思われる「長時間労働の是正」のための「①時間外労働の上限規制の導入」(施行日:平成31年4月1日。ただし、中小企業は平成32年4月1日より適用)を取り上げたいと思います。

1 基本的枠組み
新しく導入された時間外労働の上限規制の基本的枠組みは、
 ①告示で定められている時間外労働の限度基準を法律に格上げするとともに、
 ②青天井となっていた「特別条項」(臨時的に限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情がある場合についての条項で、この場合の上限は設けられていなかった)を廃止し、(36協定による)労使合意があっても上回ることのできない上限を設定する
というものです。

2 通常の上限規制(以下、「一般則」といいます)の内容(※違反に対する罰則あり)
(1)原則
36協定において定めることのできる時間外労働をさせることができる時間は、
月45時間及び年360時間(対象期間が3か月を超える変形労働時間制の場合は月42時間及び年320時間)以内に限られます。
(2)特例
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に(1)の上限を超えて労働させる必要がある場合についての定めを36協定に置くことができますが、その場合でも、時間外労働は、
 ①月100時間未満(休日労働を含む)
 ②年720時間以内
 ③1か月につき時間外労働が45時間(対象期間が3か月を超える変形労働時間制の場合は42時間)を超えることのできる月数は年間6か月以内
という定めをなす上での上限と、
36協定に基づき実際に時間外・休日労働をさせる場合であっても、上記の他に
 ④対象期間の初日から1か月毎に区分した各期間につき、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の、1か月あたりの平均時間外労働時間(休日労働を含む)がいずれも80時間以内
としなければならない(※1)との上限が設けられています。

3 事業・業務の特殊性による例外(※2)
(1)新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務
 →一般則はもとより、上限規制自体が適用されません。
ただし、代わりに、労働時間が厚生労働省令(以下、「省令」といいます)で定める時間を超える労働者に対し医師の面接指導を行う義務が使用者に課されています。
(2)工作物の建設の事業等省令で定める事業
・平成36年3月31日 までの間、一般則の適用が猶予されます。
・標記事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業については、その後も当分の間、特例の上限のうち①月100時間未満(休日労働を含む)及び④複数月につき、1か月あたりの平均時間外労働時間(休日労働を含む)が80時間以内は適用されません。
(3)自動車の運転の業務(省令で定める)
・平成36年3月31日(※3)までの間、上限規制の適用が猶予されます。
・その後も当分の間、特例の上限は年960時間以内のみとされています(一般則の特例①③④に対応する上限はありません)。

※1:坑内労働等健康上特に有害な業務についての上限は省略します。
※2:「医業に従事する医師」並びに「鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業」に関する例外については省略します。
※3:同日及びその翌日を含む期間を定めている36協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日。(3)についても同じです。

以 上

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