労働事件の相談から紛争解決までの流れ

残業代請求の場合

お電話またはインターネットでのご予約

労働者からの請求 労働者本人もしくは労働者の代理人弁護士から内容証明郵便等で通知書が届きます。

場合によっては、裁判所からいきなり訴状が届くこともあります。


ご相談・受任

お気軽に当事務所にご相談ください。

ご相談の際、労働者から届いた通知書、タイムカード等労働時間が把握できる資料、就業規則、雇用契約書等をご持参ください。ご持参いただく書類については担当弁護士よりご連絡差し上げます。

ご相談内容を踏まえて、弁護士費用についてご説明いたします。ご納得いただけましたら正式に委任契約を締結させていただきます。

TEL.06-6365-7560 業務時間:平日 午前9時30分〜午後5時30分 TEL.06-6365-7560 業務時間:平日 午前9時30分〜午後5時30分 インターネットでのお問い合わせ・ご相談予約

打合せ

ご来所当日

当事務所へのアクセス

方針を決定するために打合せをさせていただきます。
方針の決定に際しては、手元にある資料を精査し、会社側の反論を検討いたします。
具体的には、タイムカード、PCのログイン記録、事業所の出退館記録等を精査し、当該労働者の上司や同僚の方から聴き取りを実施し当該労働者の実労働時間について調査いたします。

また、会社の賃金体系等についてお話をお聞きして、残業代の基礎単価を算定するとともに、固定残業代として残業代が既に支払われていないか、基本給に残業代も含まれていないか等を検討することになります。
なお、正式受任後は、ご依頼いただいている事件については打合せに別途の相談料は発生いたしませんので、事件の進行等にご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。


交渉

打合せにより方針を決定し、当該労働者本人もしくは労働者の代理人と交渉をいたします。
交渉は担当弁護士が行いますので、ご同席いただく必要はございません。
交渉の結果、和解が成立し、早期に紛争が解決することがございます。
進捗状況については、担当弁護士よりお電話、メール等にて随時ご報告いたします。ご不明点等については、担当弁護士にご遠慮なくお問い合わせください。


訴訟

訴訟

交渉により折り合いがつかない場合は、労働者側から裁判所に労働審判の申立て、民事訴訟の提起等が行われます。
訴訟に移行すると、労使双方からより詳細な主張・立証が行われますので、さらに事情をお聞きするために打合せをさせていただきます。

労働審判の場合には代表者の方やご担当者に裁判所に赴いていただく必要がございます。
民事訴訟の場合は、証人尋問の期日を除いては、担当弁護士が出頭いたしますのでご同席いただく必要はございません。証人尋問の際は、代表者の方、ご担当者、上司・同僚の方等に証人としてご出頭していただくこともございますが、打合せ・リハーサル等を複数回行い適切なアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。
裁判の進捗状況については、担当弁護士よりお電話、メール等にて随時ご報告いたします。ご不明点等については、担当弁護士にご遠慮なくお問い合わせください。


解決

解決

事件が解決したときには、報酬をお支払いいただきます。
これら報酬等につきまして、具体的な金額は、ご依頼いただく前に、
担当の弁護士から事前に説明させていただきます。

法律問題でお困りの方、まずはお問い合わせください。
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