緊急事態宣言が終了するまでの執務体制変更のお知らせ
2020年4月23日 お知らせ
当事務所は、コロナウィルスの感染を予防しながら業務を継続するため、緊急事態宣言が終了するまでの間、以下のように執務体制を変更させていただくことに致しました。ご不便、ご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、ご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
1.当面の執務体制及び連絡方法につきまして
営業時間は変更いたしませんが、弁護士は一部リモートワーク(在宅勤務)を実施しております。また、事務職員も交替のローテーションで出勤をしております。弁護士は、事務所には必ず最低1名は在所いたしますが、事務職員も平常時より少ないため、通常よりも対応に時間を要することもあり得ることをご了承いただきますようお願い申し上げます。
2.打合せ、ご相談の方法につきまして
新型コロナウィルスの感染を予防する観点から、できる限りZoom、skype等を用いたパソコンによるWeb会議、メールやお電話による打合せ、ご相談をお願いしております。
ご相談内容により、直接対面によるご相談が必要な場合もあると思いますが、まずはお電話をいただきますようお願い申し上げます。
※直接対面によるご相談を承る際は、マスクをご着用いただきます様、お願い申し上げます。
3.以上の執務体制は、緊急事態宣言が発出されている当面の間とさせていただきます。
今般の新型コロナウィルスの蔓延は、社会、経済に重大な影響を与えつつありますが、私どもは、皆様方と共に、必ずこの難局を乗り切りたいと考えております。皆さま、どうかご自愛ください。