判例・事例紹介
不動産の住所等変更登記が義務化されました!
令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をすることが義務付けられます。
今回は、住所等変更登記の義務化についてご紹介します。
1 住所等変更登記義務化の内容
➢不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をする必要があります!(個人・法人問いません。)
➢正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります!
2 義務違反と過料について
(1) どのような場合に過料を科されるか
■ 正当な理由がないのに申請を怠ったとき。ただし、登記官が義務違反の事実を把握して、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うことはしていません。
■ 義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がなされないときに限ります。
(2) 「正当な理由」とはどのようなときか
例えば以下のような場合が挙げられますが、個別の事案における具体的な事項に応じて判断されます。
➢検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続きが行われていない場合
➢行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
➢住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
➢住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶ可能性があるおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
➢住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
3 いつまでに変更登記をすれば良いか
■ 住所等の変更日から2年以内
■ 令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であって、変更登記がされていないものについては、令和10年3月31日まで
4 スマート変更登記について
■ 「スマート変更登記」:無料の手続をすれば、法務局が職権で住所等変更登記をしてくれるサービス
■ 個人の場合:「検索用情報の申出」を行うことで利用可能。申出後に住所等の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、本人の了解を得た上で、職権で変更登記がなされる。
■ 法人の場合:「会社法人番号の登記」を行うことで利用可能。登記後に本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で変更登記がなされる。
以上
