判例・事例紹介
令和8年7月以降、障害者の法定雇用率が引き上げられます!
令和8年7月から、障害者の法定雇用率が引き上げられます。今回は、障害者雇用のポイントご紹介します。
1 障害者雇用率制度とは?
■ 障害者雇用率制度…全ての事業主に義務付けられた、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用すること
■ 法定雇用率の引上げ
以下の表のとおり、令和8年7月から法定雇用率が引き上げられます。
| 令和8年6月まで | 令和8年7月~ | |
| 民間企業の法定雇用率 | 2.50% | 2.70% |
| 対象事業主の範囲 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
■ 対象事業主の義務
✓ 毎年6月時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
(令和8年6月1日時点での報告では、法定雇用率2.5%での不足有無等を確認します。)
✓ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
2 実雇用率の算定方法
(1) 実雇用率のカウント方法
雇用する障害者の数は、下表のように算定されます。
| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 |
10時間以上 20時間未満 |
|
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | - | |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | - | |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 精神障害者 | 1 | 1 | 0.5 | |
(2) 実雇用率の計算式

※常用雇用労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている労働者をいいます。このうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は、短時間労働者となります。
■ 雇用義務対象障害者
〈身体障害者〉1~6級及び7級の障害を重複している者
〈知的障害者〉児童相談所等で知的障害者と判定された者
〈精神障害者〉精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3 法定雇用率を満たしていない場合
■ 実雇用率の低い事業主に対しては、ハローワークから勧告や指導がなされます。その後も指導に従わない場合は企業名が公表されます。
■ 法定雇用率未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます(1人当たり月額50,000円、障害者雇用納付金制度)。
以上
