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弁護士法人天満法律事務所

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おしらせ

第121回労働問題研究会(弁護士社労士勉強会)振り返り

2026年9月7日

8月27日(木)に開催いたしました、第121回労働問題研究会の振り返りをお届けします。

今回はリアルでの研究会&懇親会となりました。
実際に顔を合わせることで画面越しでは得難い活発な交流が生まれました。
参加された先生方と弊所の弁護士だけではなく、参加された先生同士のつながりが多くあったようで、当事務所としても嬉しい限りです。
労働問題研究会で頂いたご縁を大切にしていけたらと考えております。
ありがとうございました。

【弁護士報告パート】
今回は、解雇された従業員が、解雇時よりも高い賃金で転職をした事案で、転職先の試用期間満了により、従業員の就労意思(復職意思)が消滅したとして、解雇は無効としつつも、バックペイの支払を試用期間満了までに限定した裁判例をご報告しました。
転職により賃金が下がる場合は就労の意思を認める、賃金が上がる場合であってもそれだけでは就労の意思を喪失したとはされず、正社員化や役職の付与などの身分の安定をした時期をもって、就労の意思を喪失したとするのが裁判例の傾向で、本裁判例も同傾向に沿うものでした。
就労の意思(復職の意思)という社労士業務の中ではあまり扱わないテーマではありましたが、ディスカッションでは、解雇理由によっても認定に違いが生じるのではという意見や、試用期間満了を基準にするのはやや便宜的ではないかとの意見等、踏み込んだ意見交換がなされました。

【次回のご案内】
次回の労働問題研究会は、10月26日(月)18:30~20:00です。
通常通り、Zoomにて90分で実施予定です。
ご参加お待ちしております。

★お知らせ★
本会に興味をお持ちの社会保険労務士等の方がいらっしゃいましたら、随時会員募集中ですので、こちらよりお気軽にご連絡ください。
皆さまのご参加お待ちしております。
また、労働問題研究会にご登録されている先生の顧問先様やご紹介者様につき、初回相談を無料とさせていただいております。
ご相談のご希望がございましたら、お気軽に事務所までご連絡ください。