判例・事例紹介
「公正証書遺言」とは
2025年7月9日
遺言書にはいくつか種類がありますが、「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」は、確実で安心な方法として広く利用されています。
これは、公証人(法律の専門家)が作成してくれる遺言書のことです。
公証人が法律に沿って文章にしてくれるので、形式の不備などで無効になる心配がありません。
また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもなく、相続のときにスムーズに手続きを進めることができます。
公正証書遺言のメリット
• 専門家が作成するので、法的に有効で安心です
• 原本が、公証人役場に保管されるので安心です
• 内容が明確なので、相続人同士の争いを防ぎやすくなります
• 亡くなった後、すぐに遺言書の内容を使って相続手続きができます(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認※1」を受ける必要があります。但し、「遺言書保管制度※2」を使用し、法務局に預ける場合は「検認」不要です)
• 手が不自由な方、視力に不安がある方でも作成できます
作成の流れ
1. 遺言内容の相談(誰に何を遺したいかを整理)
2. 必要書類の準備(戸籍や不動産の資料など)
3. 公証人との打ち合わせ(内容を確認し、文案を作成)
4. 公証役場で作成・署名(証人2名の立ち会いが必要です)
当事務所では、ご相談から公証役場での公正証書遺言作成まで、トータルでサポートしています。
まずはご相談のみでも結構です。お気軽にご相談ください。
※1家庭裁判所HP遺言書の検認
※2法務局HP自筆証書遺言書保管制度