読み込み中
NOW LOADING

弁護士法人天満法律事務所

TEL.

06-6365-7560
業務時間:平日9時30分~午後5時30分

弁護士法人天満法律事務所

労働問題・労働事件、使用者のための法律相談のプロフェッショナル

判例・事例紹介




    

「下請法」は「取適法」になりました!

2026年2月13日

「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」の改正法が、2026年1月1日から施行されました。改正によって、規制内容の追加や規制対象の拡大がなされました。
今回は、改正内容のポイントをご紹介します。

1 法律の題名・用語の変更

2 適用対象の拡大

(1) 適用基準に「従業員基準」を追加
改正前は、適用対象となる事業者の基準については、①取引の内容と②資本金の基準によって定められていました。
今回の改正では、①取引の内容と②資本金の基準又は従業員の基準によって判断されます。

新たな従業員基準
委託事業者の従業員数が300人(役務提供委託等の場合は100人)
➡中小受託事業者の従業員数が300人(役務提供委託等の場合は100人)以下

(2) 対象取引に「特定運送委託」を追加
適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されました。

(3) 禁止行為の追加
「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止
代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定が禁止されます。
「手形払」等を禁止
手形払が禁止されるとともに、その他の支払い手段(電子記録債権や一括決済方式(ファクタリング等)など)についても、支払期日までに代金の額に相当する額の金銭を得ることが困難なものは禁止されます。

(4) 面的執行の強化
事業所管省庁に指導・助言権限を付与
事業所管省庁に、指導・助言ができるようになるほか、報復措置の禁止に係る情報提供先にも事業所管省庁が追加されます。

(5) その他
■製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されます。
■書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電子的方法による方法とすることが可能になります。

以上