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治療と就業の両立支援の取組みが事業主の努力義務になります!

2026年4月13日

改正労働施策総合推進法より、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組みが事業主の努力義務になりました。
同年2月10日に、厚労省が「治療と就業の両立支援指針」(以下「本件指針」といいます。)を告示しましたので、本件指針に基づき、事業主に求められる取組内容を具体的にご紹介します。

1 両立支援を行うための環境整備
(1) 事業主の方針表明
事業主として、治療と就業の両立支援に取り組むに当たっての基本方針や具体的な対応方法等の事業所内ルールを作成し、全ての労働者に周知を行う。

(2) 研修等を通じた意識啓発
全ての労働者及び管理職に対して、治療と就業の両立支援に関する研修等を通じた意識啓発を行う。

(3) 相談窓口の明確化・社内の支援体制の整備
治療と就業の両立支援は労働者からの申出を原則とするところから、労働者が安心して相談や申出を行えるよう、相談窓口や申出が行われた場合の当該情報の取扱い等を明確にする。

(4) 社内制度(休暇制度・勤務制度)の整備
治療と就業の両立支援においては、短期間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合等があることから、以下のような休暇制度、勤務制度を各事業場の実情に応じて導入し、治療のための配慮を行うことが望まれます。
休暇制度(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇等)
勤務制度(時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、試し出勤制度等)

2 留意事項
労働者本人からの申出を端緒として取り組むことが基本となります。
・労働者の就業継続の希望や配慮の要望等を聴取し、十分な話し合いを行い、上司・同僚等の関係者において配慮を行うことが必要です。
個人情報の保護も含めたルール及び体制の整備・明確化が重要です。

3 個別の両立支援の進め方

① 両立支援の申出(配慮を求める意思表示)
② 労働者は、就業の状況等の情報を主治医に提供。産業医等の産業保健スタッフや人事労務担当者は、勤務情報提供書の作成支援や、両立支援に関する手続きの説明など必要な支援を行う。
③ 労働者は、主治医から就業の状況を踏まえた支援に必要な情報を収集して事業主に提出。
④ 事業主は労働者本人と十分話し合った上で、就業継続・職場復帰の可否や就業上の措置等を決定。
就業継続・職場復帰が可能と判断した場合は、就業上の措置や治療に対する配慮の内容、時期等を検討し、実施する。

以上