判例・事例紹介
ハラスメント対策が強化されます!
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます。)対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」といいます。)対策が事業主の義務となります。
今回は、事業者が講ずべき措置の内容をご紹介します。
1 カスハラ対策の義務化
カスハラとは…職場において行われる
❶ 顧客等の言動であって
❷ その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
❸ 労働者の就業環境が害されるもの
を指します。
【例】暴行を行ったり、そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求をするなど
カスハラ防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じる必要があります。
■ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・
啓発する。
② カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(管理監督者にその場の対応の方針について指
示を仰ぐ等)を労働者に周知する。
■ 相談体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。
④ 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする。
■ 事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認する。
⑥ 被害者に対する配慮のための措置を行う。
⑦ 再発防止に向けた措置を講ずる。
■ 対応の実効性を確保するために必要なカスハラ防止のための措置
⑧ 特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。
■ そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する。
⑩ 相談したこと等を理由として不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
2 求職者等に対するセクハラ対策の義務化
求職者等に対するセクハラ防止のために講ずべき措置
■ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 求職者等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
② 求職者等に対するセクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する。
③ 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する。
■ 相談体制の整備
④ 相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する。
⑤ 相談窓口担当が、適切に対応できるようにする
■ 事後の迅速かつ適切な対応
⑥ 事実関係を迅速かつ正確に確認する。
⑦ 被害者に対する配慮のための措置を行う。
⑧ 行為者に対する措置を適切行う。
⑨ 再発防止に向けた措置を講ずる。
■ そのほか併せて講ずべき措置
⑩ 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する。
⑪ 労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
以上
