判例・事例紹介
熱中症対策を強化しましょう!
令和7年6月1日に、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症に対する事業者の対応が義務付けられることになりました。
今回は、同規則の改正ポイントをご紹介します。
1 熱中症対策の必要性
職場における熱中症による死亡災害の傾向
➢ 死亡災害が2年連続で30人レベル
➢ 熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍
➢ 死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念
→ほとんどが初期症状の放置・対応の遅れ
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現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要!
2 事業者に求められる対応
(1)労働安全衛生規則の改正
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されることになりました。
(2)改正内容
事業者には、
●体制整備
●手順作成
●関係者への周知
が業務付けられます!
具体的には、
a 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
※報告を受けるだけではなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を早期に把握するよう努めましょう。
b 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順(下記(3)のフロー図を参考例として)の作成及び関係作業者への周知
※手順や周知の例:朝礼やミーティングでの周知、会議室や休憩所など分かりやすい場所への掲示、メールやイントラネットでの通知等…
(3)熱中症のおそれがある者に対する処置の例
a 熱中症のおそれのある者を発見
※熱中症が疑われる症状例
【他覚症状】ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣等
【自覚症状】めまい、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感等
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b 作業離脱、身体冷却
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c 医療機関への搬送
※医療機関への搬送に際しては、必要に応じて救急隊を要請する。
救急隊を要請すべきか判断に迷う場合は、#7119等を活用する。
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d 回復
※医療機関までの搬送の間や、経過観察中は1人にしない!(単独作業の場合は常に連絡できる状態を維持する。)
3 コメント
熱中症による死亡災害は多発しており、これから更なる増加が懸念されることから、職場における適切な対策の実施が早急に求められています。上記の熱中症が疑われる症状例の他にも、返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子がおかしい場合にも早めに対処することが重要です。連絡体制や体調急変時の対応の整備等お困りの際はご相談ください。
以上