判例・事例紹介
遺言書について
前回の記事では、「エンディングノートの必要性」についてお話ししました。
エンディングノートは、ご自身の希望や想いを自由に書き記すことができる、非常に有用なツールです。
しかし、エンディングノートには法的効力がありません。
そこにどれだけ「誰に財産を渡したいか」を書いたとしても、それだけでは法的に効力を持たず、必ずその通りに実現されるとは限りません。
そこで、ご自身の意思を確実に反映させたいとき、必要となるのが『遺言書』です。
『遺言書』は、法律に定められた正式な形式に従って作成することで、法的な効力を持ち、相続や財産の分配をご自身の希望どおりに行うことが可能になります。
特に以下のような方は、遺言書を作成しておいた方がよいと思われます。
・遺産分割で家族がもめることを避けたい
・相続人以外の人(内縁の配偶者、長年の友人等)に財産を分けたい
・再婚をして家族構成が複雑である
・子どものいない夫婦で、配偶者に全ての財産を遺したい(法定相続人である親(又は兄弟姉妹)が存命の場合)
・特定の団体に寄付をしたい
・事業を特定の人に承継させたい
当事務所では、遺言書作成に関して次のようなサポートを行っています
1、遺言内容のご相談:誰に何をどのように遺すかを明確化し、トラブルを未然に防ぐご提案をします(相続人が誰であるかも調査します)
2、文案作成:法律に沿った適切な表現や形式を整えます
3、公正証書遺言の手続き:公証役場とのやりとりをスムーズに行います
4、必要に応じた相続対策:不動産や相続税対策等、提携の司法書士や税理士に相談できます
「遺言書」は「遺書」ではありません。「元気な今だからこそ」作っておくべき大切な準備です。一度書いたら終わりではなく、何回でも書き直しができますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※公正証書遺言についてはこちらの記事をご参照ください