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物流の効率化を図りましょう!

2025年7月11日

令和6年5月に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、貨物自動車運送事業法が改正され、荷主・物流業者に対する努力義務や、トラック事業者の取引・軽トラック事業者に対する規制が規定されました。当該改正は令和7年4月1日から施行されています。
今回は、当該改正のポイントをご紹介いたします。

1 荷主・物流事業者に対する規制
●規制の対象
➢ 荷主(物の発送を行う発荷主だけではなく、貨物を受け取る着荷主も対象となります。)
➢ フランチャイズチェーンの本部(フランチャイズ本部が加盟店と運送業者との貨物の受渡しについて運送業者に指示ができる場合)
➢ トラック事業者(貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者)
➢ 倉庫業者、港湾運送事業、航空貨物運送事業者、鉄道貨物運送事業者、でトラックドライバー(運転者)との間で貨物の受け渡しを行う者

●努力義務の内容(対象によって努力義務の内容は異なり、取り組むべき措置については国が判断基準を策定)
➢ 積載効率の向上等:リードタイムの確保、繁閑差の平準化、納品日数の集約など
➢ 荷待ち時間の短縮:トラック予約受付システムの導入、混雑時間を回避した日時指定など
➢ 荷役等時間の短縮:パレットの標準化、フォークリフト、作業員の配置など
➢ 実効性の確保のための事項:責任者の選任、社内教育体制、運送者への配慮など

✧ 上記対象の取組状況について、国が上記判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施します。

2 トラック事業者の取引に対する規制的措置
●義務の内容
➢ 運送契約締結時等の書面交付義務:運送役務の内容・対価、運送契約に荷役作業・付帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価、その他高速道路利用料、燃料サーチャージ等
➢ 委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理車の選任
①利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、その概算額を勘案して利用申込みをすること。
②「荷主が提示する運賃・料金<①の概算額」である場合、当該荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨申し出ること。
③委託先のトラック事業者が更に利用運送を行う場合に関し、例えば「二以上の段階にわたる委託の制限(再々委託の制限)」等の条件を付すこと。
→(続)
※一定規模以上(前年度の利用運送料が100万t以上)のトラック事業者には、以下の義務が課されます。
①運送利用管理規程を作成し、国土交通大臣に届け出る義務
②運送利用管理者を選任し、国土交通大臣に届け出る義務
➢ 元請事業者に対する実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務

3 軽トラック事業者に対する規制
➢ 必要な法令等の知識を担保するために管理者選任と講習受講
➢ 国土交通大臣への事故報告
が義務付けられます。

4 コメント
働き方改革によって、輸送力不足による物流の停滞が懸念されており、軽トラック運送業においては死亡・重傷事故件数が増加しています。
物流の効率化を図り、物流事業者の負担軽減を目指しましょう。

以上