判例・事例紹介
2025年10月1日から改正育介法が施行されます!
2024年に改正された育児介護休業法(以下「育介法」といいます。)が2025年4月から段階的に施行されていますが、今回は10月1日から施行される内容についてご紹介いたします。
1 柔軟な働き方を実現するための措置等
(1) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。また、措置を選択する際には、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
①始業時刻等の変更
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
②テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの(原則時間単位での取得を可とする必要があります。)
③保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営、ベビーシッターの手配及び費用負担等
④就業しつつ養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇の付与)
一日の所定労働労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの(原則時間単位での取得を可とする必要があります。)
⑤短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
(2) 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は上記1で選択した制度に関する以下の周知事項の周知と、制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
周知事項 | ❶ 事業者が上記1で選択した対象措置(2つ以上)の内容 ❷ 対象措置の申出先(人事部等) ❸ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 | ❶面談(オンライン面談)❷書面交付 ❸FAX ❹電子メール等 のいずれか ※❸❹は労働者が希望した場合のみ |
2 仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取・配慮
・事業主は、適切な時期に仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。意向確認の方法は上記1の(2) と同様です。
・事業主は、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮が必要です。
聴取時期 | ❶ 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき ❷ 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
聴取事項 | ❶ 勤務時間帯(始業及び終業の時刻) ❷ 勤務地(就業の場所) ❸ 両立支援制度等の利用期間 ❹ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
以上