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令和7年12月に改正建設業法が全面施行されます!

2025年12月10日

令和6年6月に建設業法が改正され、段階的に施行されてきました。そして、令和7年12月12日に全面施行となりますので、これまでの施行内容も併せてポイントをご紹介します。

1 労働者の処遇改善
(1) 建設業者の責務、取組状況の調査
労働者の処遇確保を努力義務化(令和6年12月13日施行)
→国は、建設業者の取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告

(2) 労務費(賃金原資)の確保と行き渡り
① 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告(令和6年9月1日施行)
② 著しく低い労務費等による見積の提出・変更依頼が禁止(令和7年12月12日施行)
違反した場合…建設業者に対しては国土交通大臣等から指導・監督処分
発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表

(3) 不当に低い請負代金の禁止(令和7年12月12日施行)
【改正前】 注文者は、地位を利用して、原価割れ契約をしてはならない。

【改正後】 受注者も、総価での原価割れ契約の禁止

2 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
契約前のルール(令和6年12月13日施行)
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象の情報(おそれ情報)は、受注者から注文者に提供するよう義務化
「おそれ情報」の対象となる事象
a 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延または資機材の価格の高騰
b 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

契約後のルール(令和6年12月13日施行)
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務(公共工事発注者は、誠実に協議に応じる義務)

3 働き方改革と生産性向上
長時間労働の抑制(令和7年12月12日施行)
工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)

ICTを活用した生産性の向上(令和6年12月13日施行)
・遠隔通信の活用など、現場技術者に係る選任義務を合理化
・国が現場管理の「指針」を作成
→特定建設業者や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化
・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可)