判例・事例紹介
パートタイム・有期雇用労働者に関するルール変更~part2~
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者(以下「有期雇用労働者等」といいます。)との間で待遇について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。いかなる待遇の相違が不合理となるのか具体例を示した改正「同一労働同一賃金ガイドライン」が令和8年10月1日から施行されますので、今回はその改正内容をご紹介します。
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1 裁判例を踏まえた記載の見直し
今回の改正では、裁判例を踏まえて新たに以下のような記載が追加されました。
賞与・退職手当
賞与・退職手当の目的には労務の対価の後払い、功労褒賞等の様々な性質・目的が含まれます。
上記性質・目的が妥当するにもかかわらず、有期雇用労働者等に対し、正社員との間の職務の内容等の相違に応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。
無事故手当
正社員と業務の内容が同一の有期雇用労働者等には、正社員と同一の無事故手当の支給が必要です。
家族手当
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる有期雇用労働者等には、正社員と同一の家族手当の支給が必要です。
住宅手当
住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるものについて、有期雇用労働者等には、正社員と同一の住宅手当の支給が必要です。
福利厚生施設
福利厚生施設の料金・割引等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けてはいけません。
病気休職・休暇
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる有期雇用労働者等には、正社員と同一の病気休職・休暇(療養への専念を目的とした休暇に限る)期間に係る給与を保証する必要があります。
夏季冬季休暇
有期雇用労働者等にも、正社員と同一の夏季冬季休暇の付与が必要です。
褒賞
褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するものとして、正社員と同一の期間勤続した有期雇用労働者等には、正社員と同一の褒賞を付与する必要があります。
2 留意すべき事項
✓ 正社員の待遇引き下げによる待遇差の解消
事業主が正社員と有期労働者等との間の相違の解消をしようとする場合に、正社員の労働条条件を不利益に変更することなく、有期雇用労働者等の労働条件の改善を図ることが求められます。
✓ 定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い
正社員と定年後継続雇用の有期雇用労働者との間の待遇差が不合理と認められるか否かは、それぞれの待遇の性質・目的に照らして判断されるものであるため、定年後継続雇用の有期雇用労働者であることだけで、直ちに不合理ではないと認められるものではありません。
✓ いわゆる「正社員人材確保論」
正社員と有期雇用労働者等との間に待遇の相違がある場合において、その要因として当該待遇を行う目的に「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保及びその定着を図る」等の目的があったとしても、当該目的があることのみをもって直ちに不合理ではないと当然に認められるものではありません。
✓ 無期雇用フルタイム労働者
無期雇用フルタイム労働者は、パートタイム・有期雇用労働法が適用される対象ではありませんが、これらの労働者との労働契約を締結・変更する際の均衡の考慮にあたっては、ガイドラインの趣旨を考慮すべきであることに留意する必要があります。
以上
