判例・事例

令和5年12月から、検知器によるアルコールチェックが義務化されます!

2023年9月6日 その他の事例・判例


アルコール検知器の供給が十分でない等の理由から延期されておりましたが、令和5年12月から、安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックにおいて、アルコール検知器を用いることが義務化されます。今回は義務化される内容についてご紹介いたします。

1 令和3年道路交通法施行規則の一部改正
道路交通法施行規則の一部改正によって、安全運転管理者(※)には以下の業務が義務付けられることになりました。
①目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存すること。
➡令和4年4月1日より施行済み。
②アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行い、その内容を記録して1年間保存すること。また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
➡令和5年12月より開始!

(※)一定台数以上の自動車を私用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として、安全運転管理者の選任を行わなければなりません。

2 アルコール検知器でのチェックはどうすればいいの?~Q&A~

Q アルコール検知器はどんなものを使えば良いの?
A 使用する検知器は、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値により示す機能を有する検知器」と定められています。酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足ります。

Q 確認方法はどうすれば良いの?
A 確認方法は対面が原則です。もし対面が困難な場合…
①カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともにアルコール検知器による測定結果を確認する。
② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる。

Q 安全運転管理者以外の人が確認しても良いの?
A 安全運転管理者が不在時など安全運転管理者による確認が困難な場合は、安全運転管理者が、副安全管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、確認を行わせることは差し支えありません。

Q 何を記録すれば良いの?
A 運転前後に確認を行い、
①確認者名
②運転者
③運転者の業務に係る自動車のナンバー又は識別できる番号等
④確認の日時
⑤確認方法(対面でない場合は具体的方法)
⑥酒気帯びの有無⑦指示事項
⑧その他必要な事項
を記録する必要があります。

Q アルコール検知器を「常時有効に保持すること」ってどういうこと?
A アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことが必要です。そのため、取扱説明書に基づいて適切に使用して管理し、定期的に故障の有無を確認しておかなければなりません。

3 コメント
令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則について、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました。運転者自身の安全を守り、飲酒運転等による事故を防ぐために会社での対策の強化が求められています。適切な管理を行うために、具体的にはどのような対応をすればよいかお困りの際には是非ご相談ください。
                                               以上

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