お知らせ

第108回労働問題研究会(弁護士社労士勉強会)振り返り

2024年7月4日 お知らせ


6月21日(金)に開催いたしました、第108回労働問題研究会の振り返りをお届けします。

【労働相談持ち寄りコーナー】
今回は週40時間を超えるシフトを組むことが可能かについて議論をしました。
所定労働時間に組み込む形式とすると労基法違反となるが、その場合は変形労働時間制で対応するべきこと、対応が難しい場合は、所定労働時間ではなく、残業であることが読み取れるようにシフトを組むことが提案されました。

【弁護士報告パート】
知的障害者らが入居するグループホームを複数運営する社会福祉法人で生活支援員(正社員)として勤務していた従業員について、夜勤時間帯(午後9時から翌日午前6時まで。うち1時間休憩)の宿泊勤務の労働時間性、及び夜勤時間帯の割増賃金(時間外、深夜)の算定基礎となる「通常の労働時間の賃金」が争われた裁判例を報告しました。
特に後者の論点について原告労働者側は「基本給÷1か月の平均所定労働時間=1,528円」による計算を主張したのに対し、被告法人側は「夜勤手当6,000円÷夜勤時間帯の実労働時間8時間=750円」による計算を主張していましたが、裁判所は被告法人の主張を認めています(なお、宿泊勤務の労働時間性は肯定されています。)。
当時の最低賃金895円との関係も問題になり得る事案ですが、学説の状況などを整理しながら検討を進めました。
グループディスカッションでは、割増賃金の算定基礎をどう計算するか、また、最低賃金法との関係をどう考えるかについて、参加者の中で大いに見解が分かれ、刺激的な議論ができました。

【次回ご案内】
次回8月27日(火)は4年ぶりにリアル開催です!
暑気払いを兼ねて、研究会終了後、懇親会を開催します。
※なお、次回のみ研究会の開催時刻が、18時30分→18時となります。

〔時間・場所〕
・研究会 18:00~ 大阪弁護士会館 904号室
・懇親会 20:00~ 『ガーブウィークス-GARB weeks-』
           北浜・中之島中央公会堂前のイタリアンレストラン

※研究会は無料、懇親会費は4,800円(税込・フリードリンク付)です。

久しぶりのリアル開催となりますので、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。

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