判例・事例

4月1日から労働条件明示のルールが変わります!

2024年2月1日 労働条件に関する事例・判例


2024年4月1日から、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。
4月は新しく入社する労働者と労働契約を締結する企業も多いでしょう。今回は変更のポイントについてご紹介いたします。

1 労働条件の明示とは?
労働基準法では以下のように定めがあり、労働者に対して労働条件の明示をすることが必要です。通常は労働条件通知書や雇用契約書に記載がされます。
今回の改正では、労働契約の締結・更新のタイミングで労働者に対して明示する事項が新たに追加されました。
【労働基準法第15条】
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

2 今回の改正ポイント
(1) 就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れの直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」(将来の配置転換等によって変わり得る就業場所・業務の範囲)について明示が必要になります!
※全労働者対象

(2) 更新上限の明示
●更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります!
●更新上限を新設・短縮する場合の説明
下記の場合は、理由を有期契約労働者にあらかじめ説明することが必要です!
ⅰ最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
※有期契約労働者対象

(3)無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示する必要があります!(初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も更新毎に無期転換申込機会を明示することが必要になります。下記労働条件の明示も同様です。)
※有期契約労働者対象

☞無期転換申込権とは…同一の使用者(会社)との間で、有期契約労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者が無期労働契約に転換するように申込みができる権利です。

(4)無期転換後の労働条件の明示
●「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります!
●「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたり、他の通常の労働者(正社員等)とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。
※有期契約労働者対象

3 コメント
新しく労働条件として明示しなければならない事項が追加されたことによって、今まで交付していた労働条件通知書や雇用契約書の内容を修正・変更する必要があります。契約の開始時期が4月1日以降であっても、3月以前に契約締結を行う場合は今回の改正が適用されませんが、早めに備えておくことが望ましいです。
通知書や契約書のリーガルチェックは当事務所にご相談ください。
                                               以上

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