判例・事例

【ご注意ください!】~無料インターネット求人広告のトラブル~

2023年2月1日 その他


無料でインターネットの求人広告へ掲載する契約をしたところ、後から多額の広告料金を請求されるというトラブルが発生しており、相談される方が増えております。
今回はこのようなトラブルについて、予防法等ご紹介いたします。

1 具体的なトラブル例
・「インターネット上で無料の求人広告を掲載しませんか」と電話で勧誘を受け、広告掲載を申し込んだ。申込みの際の申請書には、「〇〇日経過後は有料掲載へ移行する。」と下に小さく記載されていたが、気づかずに契約した。その結果期間経過後に自動で有料掲載に移行し、広告料金を請求された。
・電話で求人広告の無料掲載の勧誘を受け、広告掲載を申し込んだ。利用規約には「無料期間終了の〇日前までに文書で広告掲載停止通知を送らない限り、広告掲載が継続し、広告料金が発生する。」と定められていたが、電話ではそのような案内はなく、利用規約も確認しないまま完全無料のつもりで契約し、後になって広告料金を請求された。

2 トラブル予防のために
事業者同士の契約の場合、消費者契約法の保護を受けられず、
契約書や契約約款における契約条項の中に、勧誘された側の事業者に
著しく不利な条項があっても、原則としてその契約は有効となってしまいます。
そのため、上記のようなトラブルを防ぐためには、勧誘する事業者の説明を鵜呑みにせず、安易に契約や申込みをしないことが必要です。具体的には、

👉あらかじめ契約書や利用規約・取引条件、申込書の内容を確認する。
(小さな文字で記載されていることがありますのでしっかりご確認ください。)
・利用者側からの中途解約の禁止や、高額の違約金条項など、利用者側に不利な条項がないか。
・無料期間がいつからいつまでなのか。
・自動更新について記載がないか。記載があれば更新契約したとみなされる可能性があります。
・後日利用料を請求される可能性があるのか。
・解約方法。
👉担当者とのやり取りや勧誘の内容を、メールや文書、会話の録音など記録の形で残しておく。
後々トラブルが生じたときの証拠となります。

3 広告料金を請求されてしまったら
仮に契約の申込みをしてしまい、後から多額の広告料金を請求がされた場合には、解約通知をしない限り料金が発生し続ける可能性があります。また、事業者が支払を拒否しても請求がくる場合もあります。このようなトラブルにお困りのときには、弁護士名で内容証明郵便を出せば、それ以上請求をしてこない場合もありますから、一度ご相談ください。
                                               以上

PAGE TOP